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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは

相続財産で困るものの一つとして挙げられるのが不動産です。過去、不動産は相続財産として残しておくべきものとされていました。しかし昨今では、負動産と言われるぐらい厄介者扱いをされるケースが増えています。
売却しようにもなかなか売却できないという事例が多くなってきています。そのため、相続をしても登記をせずにほったらかしとなる状況が多くありました。このような所有者が不明な土地を減らす目的で、国は令和5年4月から「相続土地国庫帰属制度」を開始しました。

また、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されました。相続登記を怠った場合には、過料(10万円以下)が課される可能性があります。
※参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」

相続土地の国家帰属といっても、どんな土地でも帰属できるわけではありません。また、管理費として負担金の納付もしなければなりません。

帰属できない土地の例

  1. 建物などが建っている
  2. 抵当権などが設定されている
  3. 道路や墓地・ため池などになっている
  4. 有害物質で汚染されている
  5. 隣地との境界が不明
  6. 共有名義で他の共有者の承諾が得られない
  7. 大きな崖がある
  8. 果樹が植えられている、木や竹が生い茂っている
  9. コンクリや建築廃材などが埋まっている
  10. クマやイノシシなどが出て、農作業ができない農地

などですが、上記の状況が無くなれば、帰属することが可能になります。
詳しくは法務省の「相続土地国庫帰属制度の概要 4 引き取ることができない土地」をご参照ください。

負担金の目安

市街化調整区域や農地(市街化区域用地指定地域以外)  面積に関係なく20万円
市街化区域 面積により異なります  100㎡で約50万円
市街化区域用地指定地域などの農地は面積で異なります  1000㎡で約110万円

※参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

その他にかかる経費としては、家の解体費用や土地の整地費用、またローンが残っている場合には、ローンを返済して抵当権の設定を解除する必要があります。家を解体後に建築廃材などが埋まっていた場合などは、予定外の費用が掛かることになります。

条件が厳しく、手続きも煩雑です。また10年分の管理費としての負担金があるなどハードルは高いですが、せっかくの制度ですので事前に法務局で相談することも一考です。

相続人に過度な負担を強いることがないように、自分が居住していない不動産や不要な不動産は、元気なうちに処分しておくことが大切です。
不動産に関しては、助け合い村の不動産担当が相談を承ります。お気軽にご相談ください。

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