障害者扶養共済制度のご紹介
#保険 #年金
2026.02.09

障害者扶養共済制度
毎月一定の掛金を納めていただくことで、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあった時、障害のある方に終身年金が支払われる都道府県・指定都市が実施している任意加入の共済です。
加入する方(=保護者)の条件
- 障害のある方を扶養している保護者であること。
- 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
この制度の年金を受け取ることができる障害のある方の条件
下の1.2.3のいずれかに当てはまり、かつ4に当てはまる方です。
- 知的障害のある方。
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方。
- 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が①または②と同程度と認められる方。
- 将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障害者(児)の年齢は問いません)。
掛金の支払い期間
加入して、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあった時までですが、終身ではありません。掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。
- 要件1: 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
- 要件2: 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
例えば、契約日10月1日とした場合
- 保護者が40歳で契約。4月1日時点で満65歳の年の9月まで掛金支払い。(要件2)
- 保護者が45歳で契約。4月1日時点で満65歳の年の9月まで掛金支払い。(要件2)
- 保護者が50歳で契約。満70歳の年の9月まで掛金支払い。(要件1)
※支払期間内に保護者が死亡・重度障害になった場合は、その時点で年金が開始され、掛金の支払いは終了。
掛金
保護者の年齢によって決まります。都道府県によって減免制度もあります。
(例)月額
30歳:9,300円
40歳から44歳:14,300円
60歳から64歳:23,300円
※保護者が支払う掛金は所得控除の対象になりますので、所得税・住民税の軽減につながります。
受取年金額
加入されていた保護者の方が亡くなられた月、または重度障害になった月から、毎月1口当たり2万円(上限2口)の年金が終身支給されます。
※障害者年金や生活保護を受給していても受け取れます。この年金は生活保護の収入認定から除かれます。
問い合わせ先
保護者がお住いの都道府県・指定都市の障害者扶養共済制度担当です。
制度の概要は(独)福祉医療機構ホームぺージをご覧ください。