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障害者扶養共済制度のご紹介

障害者不要共済制度のご紹介

障害者扶養共済制度

毎月一定の掛金を納めていただくことで、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあった時、障害のある方に終身年金が支払われる都道府県・指定都市が実施している任意加入の共済です。

加入する方(=保護者)の条件

  • 障害のある方を扶養している保護者であること。
  • 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

この制度の年金を受け取ることができる障害のある方の条件

下の1.2.3のいずれかに当てはまり、かつ4に当てはまる方です。

  1. 知的障害のある方。
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方。
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が①または②と同程度と認められる方。
  4. 将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障害者(児)の年齢は問いません)。

掛金の支払い期間

加入して、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあった時までですが、終身ではありません。掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。

  • 要件1: 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
  • 要件2: 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

例えば、契約日10月1日とした場合

  1. 保護者が40歳で契約。4月1日時点で満65歳の年の9月まで掛金支払い。(要件2)
  2. 保護者が45歳で契約。4月1日時点で満65歳の年の9月まで掛金支払い。(要件2)
  3. 保護者が50歳で契約。満70歳の年の9月まで掛金支払い。(要件1)

※支払期間内に保護者が死亡・重度障害になった場合は、その時点で年金が開始され、掛金の支払いは終了。

掛金

保護者の年齢によって決まります。都道府県によって減免制度もあります。

(例)月額
30歳:9,300円
40歳から44歳:14,300円
60歳から64歳:23,300円
※保護者が支払う掛金は所得控除の対象になりますので、所得税・住民税の軽減につながります。

受取年金額

加入されていた保護者の方が亡くなられた月、または重度障害になった月から、毎月1口当たり2万円(上限2口)の年金が終身支給されます。
※障害者年金や生活保護を受給していても受け取れます。この年金は生活保護の収入認定から除かれます。

問い合わせ先

保護者がお住いの都道府県・指定都市の障害者扶養共済制度担当です。
制度の概要は(独)福祉医療機構ホームぺージをご覧ください。

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