意外と簡単!?自筆証書遺言書の作成
#相続遺言
2026.03.09

自筆証書遺言書、書くのが難しそうと感じる方も多いかもしれませんが、実は形式さえ守れば、自分ひとりで意外と簡単に作成できます。紙とペン、印鑑があればすぐにとりかかれて費用も抑えられることが大きな利点です。
自筆証書遺言書は、全文、日付、氏名を自筆し押印が基本的な要件となります。
文章の書き方には厳密な決まりはなく、誰に何をどれだけ渡すか、を明確にします。
例えば、
「長女Aに自宅土地建物を相続させる」
「長男Bに預貯金〇〇万円を遺贈する」といったシンプルな書き方でも問題ありません。
財産目録については、全文を自筆で書かなくてもよく、パソコンやワープロで作成することも認められています。ただしプリントした財産目録には、遺言者本人の署名と押印が必要です。遺言書を封筒に入れるかどうかも自由で、必ず封をしなければならないという決まりはありません。
作成するときにいくつか押さえておきたいポイントがあります。まず、遺言執行者を指定することです。遺言執行者とは遺言の内容を実行する役割を果たします。相続人のなかから選んでも第三者に依頼しても構いません。誰を執行者とするか明確にしておくと、相続の手続きがスムーズにすすみます。
次に、財産の渡し方を具体的に書くことも大切です。自宅や車を現物のまま渡す場合、相続人が引き継いで使用するなら名義変更の手続きのみで済みますが、使用せず売却の意向があった場合は、相続人自身が売却の手続きをしなければなりません。遺産を全て現金化して渡す場合は、執行人が手続きを行うため、相続人の手間は省けます。
また、財産を渡す相手は必ず特定できるように記載しましょう。例えば甥に渡すと書いても甥が複数いたりすると特定ができませんので必ず氏名と生年月日を記載しましょう。
完成した遺言書は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して預ける方法があります。遺言書の紛失や改ざん、発見されないというリスクが防げることや、自筆証書遺言書は従来、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きが必要ですが、法務局に預けておけば検認が不要になります。
自筆証書遺言書保管制度の利用
必要書類:遺言書原本(封筒に入れず)、住民票の写し、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、保管申請書、手数料の3,900円の収入印紙
申請は予約が必要です。
このように、自筆証書遺言書は、思ったよりも手軽に作成でき自分の意思をしっかり遺すことができる方法です。