相談支援員 ブログ

最期の希望

「最期の希望」とは

(Ⅰ)最期を迎える場所

(Ⅱ)最期を迎える場所での過ごし方

(Ⅲ)終末期医療に関する指示

があげられます。

これらを文書化することで、ご自身の「最期の希望」を家族・親族や医療従事者に伝えることができます。

しかし、文書にしておくだけでは十分といえません。

大切なことは

①文書が本人の意思であることの第三者の証明

②家族や親族の十分な理解

③「最期の希望」を医療従事者へ伝達する依頼

文書が本人の意思であることの第三者の証明

 証明する場合、いくつかの方法があります。

・公正証書で作成

一番信頼性が高い方法です。また保管も確実になされます。ただし、文書の内容は本人がすべて作成をしなければなりませんし、作成費用もある程度必要です。

㈶尊厳死協会でリビング・ウイルの作成

尊厳死協会の指定の用紙に名前を記入するだけで作成・登録でき、手軽です。

登録内容は、「(Ⅲ)終末期医療に関する指示」だけですが、さらに「私の希望表明書」という用紙に記入することで、(Ⅰ)・(Ⅱ)の意思表示もできます。

尊厳死協会は医師が中心の法人のため、多くの医師が趣旨に賛同しています。リビング・ウイルを提示することで、理解してもらえる場合があります。

私的な文書で作成

この場合、信頼のおける人に証明を依頼する必要があります。

弁護士などに依頼することが出来れば、信頼度は増すでしょう。それは少し敷居が高いと感じる方もいるかもしれません。

助け合い村では、事務委任・死後事務委任契約を結んでいただいた方を対象に、希望される方には「延命治療に関する同意書」を記入していただき、保管をしています。医師から医療同意の相談があった場合には、医師に同意書をお見せしています。

家族親族との話し合い

「最期の希望」の文書を作成しても、最期を看取るのは家族や親族です。家族や親族が本人の希望を理解していない場合は、作成した文書も無意味なものになります。家族・親族は医師から同意を問われると、本人の意思に反して延命治療に同意しがちです。そのため、家族・親族には「最期の希望」の内容を十分に理解しておいてもらう必要があります。

医療従事者に「最期の希望」を伝えるには

文書を作成しても、その内容を伝える方がいなければ意味がありません。

独り身や、家族・親族が近くにいない場合は、緊急時に自宅や病院に駆けつけることができる方に本人の意思を伝えてもらうことをお願いしておくことが大切です。

助け合い村では、お預かりしている同意書を医師に提示し、終末期医療についての本人の希望をお伝えしたこともあります。

助け合い村 では
無料相談 実施 しています

ご相談にはご予約が必要です。
まずは、お電話または、お問い合わせフォームより
お問い合わせください。

048-782-4848 営業時間 平日9:00~17:00