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生命保険(死亡保険金)が受け取れなくなる?

生命保険には、

死亡保険、医療保険、個人年金、養老保険等

たくさんの種類があります。

どれも万が一の時や病気になった時、将来に備える等の目的に沿った内容で契約をし、保険料を支払い、その時のために準備をするものです。

 保険のほかの利用方法として、万が一に備えながら積み立てを目的とする保険もあります。

現在の金利では考えられませんが、数年前までの終身保険や定期保険によっては、何年も先には、銀行預金より良い金利でたまっていき、解約した時に元本を大きく上回る解約返戻金が戻ってくる保険があります。

 こういった死亡に関わる保険ですが、契約する時に必ず死亡保険金の受取人を指定します。

受取人は法定相続人の範囲以内で指定するわけですが、決まっていない場合は「法定相続人」と指定しておくこともできます。

法定相続人がいない場合は、保険会社に事情を説明して叔父、叔母等の近しい方を受取人に指定することができますが、手続きが必要です。

 契約した時には、保険金受取人を指定したのですが、長い年月の中では契約者の状況は変わってきます。

夫婦でお互いを受取人にしているケースは多いのですが、配偶者が亡くなり、子供もいない、両親や兄弟、兄弟の子がいなかった場合は、受取人がいないことになります。

 死亡保険で受取人がいない保険は、保険会社も支払いができないので、いずれは国庫に入ります。

 長年、かなりの金額を保険にかけてきたにもかかわらず、保険金受取人がいなかったために、誰も保険金請求ができなくて終わってしまった保険の話はよく聞きます。

大変残念なことです。

どうしたらいいのでしょうか。

 まず、保険会社に自分の現在の事情(受け取れる法定相続人がいなくなった等)を話して、自分の保険の内容を確認しましょう。

掛け捨てタイプの保険であっても誰も受け取りできません。

掛け捨てでない場合は、解約返戻率が高い時期はいつでいくらの返戻金があるのか、死亡だけでなく高度障害対応もできるのか等を確認します。

高度障害保険が必要な方は、保険を残すのも方法ですが、その金額は必要最小限の額に減額にしましょう。

たまりのいい保険は、時機を見て解約して返戻金を受け取りましょう。

老後対策などご自分のために使うことをお勧めします。

 死亡保険受取人を指定していても、遺言を書いてあった場合は遺言が優先すると法律が変わりました。

※遺言で別人を指定してあっても、保険の種類によっては支払われない場合があります。

遺言を書く場合も、保険の証券番号等明記していなかった場合は支払いの実行はできないそうです。

自筆遺言などは、遺言の要件を満たした内容になっているかも重要です。

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