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自筆証書遺言書保管制度について

法務局で自筆証書遺言書を保管する制度があることをご存じですか?

自筆証書遺言書保管制度は2020年7月10日から開始された制度です。

保管申請にはどんな手続きが必要か、また費用等はどのくらいなのかといったところを紹介します。

1 .遺言書の作成

保管申請をするためには、様式どおりの遺言書を作成する必要があります。

  • 用紙はA4サイズで彩色や地紋がないもの(白地の用紙をおすすめします)
  • 左余白20mm以上、上余白・右余白5mm以上、下余白10mm以上
  • 裏面には記載しない

その他、遺言書の形式(自筆、日付、署名押印等)に注意して作成します。

財産目録は自筆の必要はありませんが、様式は(1)~(3)どおりであることと、紙葉毎に署名押印が必要です。

また、遺言書が複数枚になる場合でも、ホッチキス止めなどはしません。

2.保管申請書の作成

申請書を法務局の窓口か法務省のホームページから入手します。

申請書には、名前、住所、本籍、戸籍筆頭者といった遺言者本人の情報のほか、受遺者や遺言執行者の情報や、死亡時に誰に通知するのか(2021年に運用開始)といったことを記入します。

3.申請手続きの予約

申請は予約制です。

保管したい法務局(遺言者本人の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかの管轄法務局)を決め、予約します。

4.申請手続き

申請手続きは、本人が窓口に行く必要があります。

その際に次のものを持参します。

  • 遺言書
  • 記入済みの申請書
  • 本籍が記載されている住民票(3ヵ月以内に発行されたもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの身分証)
  • 保管手数料3900円

申請手続きが終わると、保管証が交付されます。

遺言書の閲覧や変更

保管手続きが完了したあとでも、遺言書の内容を確認したり変更したりすることができます。また、遺言書を撤回し、返却してもらうこともできます。

閲覧の請求や、変更の届出、撤回の申請などの手続きは、保管申請時と同様に保管してある法務局に予約をし、遺言者本人が手続きを行う必要があります。

閲覧時には1400円(原本を閲覧する場合は、1700円)の手数料がかかります。変更や撤回の場合、手数料はかかりません。

法務局で遺言書を保管することによる利点

自筆証書遺言書の保管制度を利用することで、

(1)紛失しない

(2)改ざんされない

(3)裁判所での検認の手続きが不要

などの利点があります。また、保管にかかる手数料が3900円と費用をあまりかけずに遺言書を作成、保管することができるのも利点の一つです。

保管制度に利用にあたっての注意点

法務局では、遺言書の形式は確認してくれますが、内容については一切確認しません。

形式上問題がなくても、本文の内容によっては最悪無効になってしまう可能性もあります。 作成時には専門家に相談した方がいいでしょう。

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