相談支援員 ブログ

特定商取引法の改正について

「売買契約に基づかないで送付された商品」(以後送り付け商品)に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が2021年7月6日から施行されました。

 送り付け商法と 

商品の注文をしてないのに一方的に商品を送り付け、商品の代金や送料を請求してくる商法です。

全国で1年間に、4000~5000件の相談が消費者ホットラインなどに寄せられています。相談があった件数ですので、実際には何倍もの被害やトラブルがあると思われます。

今までの法律では、商品を受け取ってから、14日は保管しておかなければなりませんでした。これがトラブルの最大の原因です。

14日までは商品の返還請求権があるため、この間に商品を開封、使用、廃棄した場合は、代金を払わざるを得ませんでした。

また、家族が知らずに受け取って代金を支払ってしまうなどのトラブルもありました。

< 変更点 >

今回の法律改正では、送り付け商品に関して、業者に返還請求権がなくなりました。

①送り付け商品をすぐに処分しても業者に対しての代金の支払い義務はなくなりました。

代金を支払った場合でも、支払い義務があると誤解をさせられて支払った場合は、代金の返金請求ができます。(消費者センターなどの公的機関に相談しましょう)

< Q&A >

Q1.商品が実際に送られてきました。どう対応したらいいのでしょうか。

A1.送り付け業者には、絶対に連絡をしないでください。業者に電話番号を知られてしまうと、その後、何度も電話が来たり、他の犯罪に利用されたりすることになりかねません。

Q2.商品は返送しなくてもいいのですか。

A2.返送する必要はありません。注文していない商品だと確認したら、すぐに処分してください。

Q3.海外から送り付け商品が届きました。

A3.海外から日本国内居住者に送り付けられた場合でも、この法律の対象となります。

Q4.商品は、使ったり食べたりしても大丈夫ですか。

A4.処分の中には、質問の行為も含まれると考えられますが、事故が起きた際は責任の所在が問題になります。食品の場合は、品質管理、使用原材料などが不明で、食中毒などの可能性もあります。廃棄処分にするのが一番でしょう。

Q5.代金引換で届いた場合はどうすればいいですか。

A5.代金を支払ってしまった場合は交渉が必要となり、返金されない場合や、返金までに手間や時間を要する場合が考えられます。誰が注文した商品かわからないときは、その場で支払いをせずに一度持ち帰ってもらい、家族等に確認してから再配達を依頼しましょう。注文していないことが確認できた時は、受取を拒否しましょう。

対応に困ったら、お住いの自治体の、消費者センターまでお問合せください。 不明な場合は、188」の消費者ホットラインに電話をしてください。近くの消費者センターの電話番号を教えてくれますので、お住いの郵便番号を確認しておいてください。(※消費者ホットラインでは、具体的な相談は受けていません。)

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