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未支給年金に注意

現在の年金給付は、後払いとなっています。

例えば4月に受け取る年金は、2月分と3月分です。

そして、最初の支給開始月は65歳の誕生日前日の翌月からです。(少し複雑ですが、4月1日生まれの人は3月31日の翌月の4月分から、4月2日生まれの人は5月分からの支給となります。)

また、支給の終了は死亡日の属する月となり、4月1日に亡くなっても、4月30日に亡くなっても4月分まで支給されます。

未支給年金とは

年金受給者が4月に亡くなった場合、4月分の年金支給日は6月15日ですが、本人は死亡していて受け取る方がいませんので、本来ならば支給されません。

この年金が未支給年金といわれるものです。

年金支給の仕組み上、必ず発生します。

未支給年金の「請求」

未支給年金は、本人に支給されるものですが、相続人であってもすべての相続人が相続財産として請求できるものではありません。未支給年金の受け取りには一定の制限があるためです。

請求できる人は、配偶者と3親等以内の親族、かつ生計を同じくしていた人に限定されます。(一部の共済年金を除く)

以上の条件に当たらない場合は、相続人であっても請求できません。また条件を満たしていれば、相続人ではなくても請求できます。

届出は、死亡届の用紙と未支給年金の請求書が一式となっています。

以前は親族が年金事務所に死亡届提出することを義務づけていましたが、今は住民基本台帳連携(住民基本台帳と年金事務所のデーター連動・・・住所や死亡情報をやり取りしている)により義務ではなくなったので、未支給の年金があることすら知らない人が増えています。

未支給年金の時効は5年ですので、請求権のある方は忘れないように手続きをしましょう。

未支給年金の「返納」

未支給年金に関しては、請求よりも返納の方が問題となる場合が多いです。

例えば、一人暮らしで生計同一者がいない年金受給者が3月末に亡くなった場合は、年金機構の振込データ作成締日との関係で変わりますが、ほぼ確実に4月15日には多い人だと50万円近い年金が振り込まれます(口座凍結をしていない場合)。

この年金は受け取る人がいないにも関わらず支給された年金ということで、相続人に対し返納通知書が送られ、相続人はこれを年金機構に返す義務が発生します。

この請求は相続手続きが終わってから、忘れたころにやってきますので、誰が返納するかで相続人の間でもめることも起こります。

また、住民税や健康保険・介護保険の特別徴収(年金天引きによる徴収)がされている場合は、市町村から年金で徴収できなかった分の納付通知が届く場合がありますので注意が必要です。

故人の通帳を記帳して死亡後に年金が振り込まれていないかを確認し、振り込まれている場合には、相続人の代表者が死亡届を年金事務所出しましょう。返納通知書は、死亡届を出した方のところに送付されます。

また、住民基本台帳連携がされていなかった年金受給者の場合、死亡届が提出されるまで年金が振り込まれ続けることがありますので注意しましょう。

不明な点は、各自治体の年金課、

または年金事務所に問い合わせ をしましょう。

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