相談支援員 ブログ

法定相続情報証明制度をご存知ですか

法定相続情報証明(以下相続情報証明)制度は、法務局が法定相続人の一覧図を認証してくれる制度です。

相続法の大幅改正に伴い、相続登記の促進のため、2017年5月から実施されています。背景には被相続人が死亡しても相続登記がなされずに放置されたままの不動産が増加し、所有者が不明の土地や空き家問題が各地で発生していることがあります。

相続情報証明のメリット

相続情報証明をしてもらうと、預貯金の解約、証券の解約などの手続きに利用することができ、相続手続きのために、大量の書類を持ち歩かなくてもよい。また、窓口の応対時間が短時間で済む。(多くの銀行口座がある場合は大変効率的で、通常は戸籍等の枚数の多い人の場合、コピーだけで一時間以上もかかってしまうこともある)

利用できる手続きは

・自動車の登記

・預貯金の名義変更や解約

・株式や投資信託の名義変更や解約

・相続税申告  等

法務局に保管してもらえるので、紛失した場合でも再発行が可能である。

手数料は無料で、必要な通数の交付を受けることができる。

不動産の相続登記がない場合でも利用できる。

相続情報証明の注意点

  • 必要な戸籍は、今までと変わらず申出者がすべてを収集しなければならない。
  • 一覧図についても申出者が作成しなければならない。(作成にあたって内容の確認は法務局の登記官がおこなう)
  • 相続情報証明の保管期間は5年間である。
  • 被相続人や相続人に、日本国籍が無い者がいる場合は利用できない。

相続情報証明制度には多くのメリットがありますし、実際に銀行等で手続きをする場合は大変スムーズに手続きを行うことができます。

しかし、本来の目的である、相続登記の促進という面からみると、すべての戸籍を収集し、一覧図を作成するという流れの法務局での手続きについては何の変化ありません。

相続財産に、不動産も預貯金もあるという方にとっては少しメリットがあるということでしょうか。また相続手続きの順番についても今までとは少し変わってきます。今までは、時間のかかる不動産の登記は後回しにする場合が多かった(戸籍関係は2週間程法務局に提出した状態になってしまいます)のですが、これからは相続情報証明を交付してもらうために、最初に不動産の登記を行い、それから金融機関等の手続きを行うという流れになることが多くなるのではないかと思います。

メリットのある制度ではありますが、戸籍の収集や法定相続一覧表の作成など、かなり専門的な知識が必要な作業があり、一般の人にとって簡単に利用できる仕組みにはなっていないのも事実です。

実際には、不動産の相続登記に当たって、司法書士に登記手続きを依頼し、相続人情報証明の交付を受け、そのあと、相続人が金融機関の相続手続きを行うというのが、一般的な方法といえるのではないかと思います。

なお、相続財産が預貯金だけで、1~2か所程度の金融機関しかない場合は、あまりメリットがありませんので、直接銀行の窓口で相談をした方がスムーズでしょう。

助け合い村では、法定相続情報の申出に関する相談や、提携する行政書士による戸籍収集・一覧図の作成のお手伝いを行っておりますので、相続手続きでお困りの場合はお気軽にご相談ください。

助け合い村 では
無料相談 実施 しています

ご相談にはご予約が必要です。
まずは、お電話または、お問い合わせフォームより
お問い合わせください。

048-782-4848 営業時間 平日9:00~17:00