2022年3月末で年金担保貸付制度の申込終了
#年金
2021.12.13
2020年5月29日の通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立し、同年6月5日に公布され、2022年3月末をもって年金担保貸付制度の申込が終了します。
年金を担保に貸付を行うことは、法律で禁止されていますが、唯一の例外として、福祉医療機構の年金担保貸付制度がありました。
しかし、この制度は、「年金を担保にすることで、利用者の生活困窮を招く」ことが問題視されてきました。また、担保貸付を受けている人の少なくない割合が生活保護の受給者となったり、税金や保険料を年金天引きできず未納になってしまうということもあり、2011年以降、事業が縮小されてきた経緯があります。
担保貸付が廃止された後は、社会福祉協議会で受付けている「生活福祉資金貸付制度」が受け皿となるようです。
また、2022年4月以降は、年金手帳も廃止されます。
発行理由が不明だった手帳ですが(厚労省は保険料の領収の証明と言っていますが、領収印の押印がある手帳を見たことはありません)、年金番号通知程度の意味しかありませんでした。
今後は年金手帳の代わりに、新規の被保険者には「基礎年金番号通知書」が発行されます。
今まで年金手帳は身分証がわりにも使われていましたが、個人番号制度実施以降、身分証をマイナンバーカードに一本化しようという動きが見られますので、この通知書が手帳と同様に証明書として使用できるかは、現時点では定かではありません。
なお、年金手帳を紛失してしまった場合は、手帳の再発行は行われず、同じように基礎年金番号通知書が発行されます。