自分の戸籍を見たことがありますか?
#相続遺言
2022.03.21
「自分の戸籍を見たことがありますか」と尋ねられたら、ほとんどの方が「はい」と答えることでしょう。
多く方が目にしたことがあるのは、「現在戸籍」という種類の戸籍ではないでしょうか。
パスポートの申請や年金の請求の時などに使われる戸籍で、日常生活の上で必要なのはこの「現在戸籍」がほとんどです。
しかし、相続手続になるとこの「現在戸籍」だけでは済まなくなります。
戸籍には、
(1) 現在戸籍 (2) 改製原戸籍 (3) 除籍
の3種類があります。
(1)は、その名の通り現在の戸籍です。
(2)は、過去に3回戸籍の編成方法が大きく変更されており、編成変更前の戸籍を指します。普通「ハラ戸籍」と言われているものです。現在ほとんどの戸籍はコンピューターで管理されていますので、コンピューター管理になる前の戸籍が直近の改製原戸籍です。
(3)は、死亡や婚姻などで誰もいなくなってしまった戸籍です。
相続の手続きには被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なため、ほとんどの場合(1)〜(3)の戸籍が全て必要になります。
戸籍は市区町村単位で管理されています。
そのため、本籍地の市区町村に請求しなければなりません。
本籍地を何回も変更している場合は、その該当する本籍地全てに請求することになります。これは、本人でも大変な作業ですが、相続人が行うのは、より困難な作業になりますので、生前に本人が戸籍を揃えておく事をお勧めします。
生前に戸籍を揃えておく事をお勧めする理由は
◉戸籍取得の手続きが簡単になる。
◉戸籍に誤りがないかをチェックできる。
◉相続人を特定することができる。
◉夫婦で、お互いの戸籍の内容を確認できる。
などです。
①は、本人が戸籍の請求をする場合は、本人の身分証だけでできますが、相続人がする場合には、関係を示す戸籍が必要となります。
②の戸籍のチェックについてですが、戸籍には結構誤りがあります。特に、改製の時の転記ミスなどが多いです。
本人が亡くなってから、戸籍の誤りを訂正するのは大変な作業になる場合が多く、訂正完了までに一年以上かかることもあります。
また知らないうちに、養子縁組をされていたなどという事例もありますし、養子縁組の解消の手続きを忘れていたなどと言うことも起こります。
③の相続人を特定しておくことで、遺言書を作成するときや、遺産分割協議書を作成するときにスムーズに行うことができます。
④夫婦で、お互いの戸籍の内容を確認しておくことも大切です。どちらかが亡くなった後、存在さえ知らなかった親族が相続に絡みもめてしまう、などということが起こりうるからです。
助け合い村では、戸籍の取得方法の相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。