相談支援員 ブログ

成年後見制度について誤解しやすい点

最近、成年後見制度に関する相談が増えています。

相談事例としては

①相続手続きで後見人が必要となった。

②高齢者世帯で配偶者に後見人をつけたい。

③障害者の親が亡くなった時のことを考えて後見人をつけておきたい。

などです。

相談のなかには、成年後見制度を間違って理解されている方が多くいらっしゃいますので、補足説明をいたします。

その1

相続手続きで、必要に迫られ後見人をつけたいが、相続手続きを終えたら、後見人を解任できると思っている。

後見人が一度選任されると後見がはずれることはほとんどありません。(認知症が改善した、精神病が軽快した等の場合は認められる場合があります)被後見人が死亡するまで後見人がつくことになります。

家族が後見人の場合後見人に対する報酬はなくても済みますが、家族が後見人に選任される可能性はかなり低く、特に相続手続きでは、家族が相続人の場合ほとんど選任されません。専門職の方が後見人になると、生涯に渡り後見報酬の支払いが発生します。

また、相続手続きに後見人が参加することになると、遺産分割協議は、法定割合が原則となります。

予防策としては、遺言書を作成しておくことです。遺言書には相続人以外の人を遺言執行者として選任することを記載しておきましょう。

-その2-

高齢になると後見人をつけられる、あるいは精神病だと後見人をつけられると思っている。

後見人をつけることができる人は、あくまでも、判断能力に欠ける人です。認知症だから、精神病だから、あるいは障害があるから、というだけでは、後見人をつけることはできません。

後見人をつけるためには、判断能力に欠けることを、医師に診断してもらうことが必要です。

-その3ー

後見人は、家族や親族がなると思っている。

後見人は裁判所が任命します。家族や親族が後見人に選任される可能性は、20%程度しかありません。管理する資産が多い場合などは、専門職が選任される可能性がより高くなります。

また、家族が選任されなかったからといって、申立てを取り下げることはできません。

-その4-

後見人は、何でもしてくれると思っている。

後見人職務は、契約などの法律的な行為をすることです。

実際に体を動かして、食事の世話や介助・介護をすることは職務ではありません。介助介護が必要な場合は介護をする人や食事をとることができるように手配することが後見人の職務です。

また、医療関係の同意(ワクチン接種の同意、手術の同意など)はできません。後見人がついても日常的なお世話や、医療の同意は家族親族が行います。

後見人の任期は、被後見人の存命中だけです。被後見人が亡くなった後、葬式や納骨といった行為、相続手続きは行うことはできません。

成年年後見人を選任するには条件があります。

また、後見人を選任したからといって全てが解決するわけでは有りません。 助け合い村では、成年後見制度についてのご相談も承ります。ご不明な点はご相談ください。

助け合い村 では
無料相談 実施 しています

ご相談にはご予約が必要です。
まずは、お電話または、お問い合わせフォームより
お問い合わせください。

048-782-4848 営業時間 平日9:00~17:00