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相続登記が義務化になります

現在、相続登記については「任意」です。

そのため「所有者が判明しない」「所有者に連絡がつかない」「相続人が判明しても、相続人の数が多すぎて手続きが不可能」などの不動産が年々増えています。

所有者不明の不動産が増加したことで、

①国や自治体が公共用地として買収できない

②災害復興や災害対策工事が進められない

③隣接地への悪影響

などの問題が生じています。

これらの対策として、政府は2024年4月1日から相続登記の義務化を閣議決定しました。

相続登記の義務化とは?

不動産を相続した際、『相続による所有権移転の登記』を必ず行わなければならないものとし、確実に行わせるために、罰則規定を設けました。

施行の時期は、相続登記の申請義務化と相続人申告登記の創設が3年以内とされています。

相続登記の申請は3年以内

不動産の所有権取得を知った日から3年以内に移転登記を申請しなければなりません。申請を怠った時は、10万円以下の過料が科されます。

これに伴い、新たに「相続人申告登記」(仮称)も創設されます。

申請義務のある人が、相続が始まったことや自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められるものです。

遺産分割協議が終わっていないけど、先に申請しておきたいという場合を想定したものです。

申請しない場合は、5万円以下の過料がかせられます。

施行は3年後の見通しです。

相続等により取得した土地を国庫に帰属させることが可能に

相続した土地を、法務大臣に申請し、承認を得た上で国庫に帰属させる制度が新設されます。

目的としては、土地を所有し続ける負担が大きく、手放したいと思ったときに、国有地にしてもらうものです。

ただし、すべての土地がその対象となるわけではありません。

以下のような場合は、対象とはなりません。

  • 建物のある土地
  • 担保等が設定されている土地
  • 通路として使用が予定されている土地
  • 汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地

他にも、まだいくつかの要件があります。

国庫に帰属させるには、申請が認められたとしても10年分の管理費を支払わなくてはいけません。(市街地の宅地200㎡の場合で、約80万円)

現段階では、これらの要件を現況で満たす土地は、相続された土地の約1%程度といわれています。

そのため、国庫に帰属させるためのハードルはかなり高いと考えられます。

この制度は2023年4月27日からスタートします。

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