相談支援員 ブログ

高齢障がい者の介護問題

「介護認定を受けて介護保険サービスを利用することになったら、今まで受けていた内容のサービスが受けられなくなってしまった」という声を聞くことがあります。

障害福祉サービスを利用してきた方が65歳になった場合原則として介護保険サービスの利用に切り替えることとされています。

これは、社会保障制度の原則である保険優先の考え方に基づくものです。

しかし、障害福祉サービスと介護保険サービスでは内容が異なるため、今まで受けていた内容のサービスが受けられなくなり、日常生活が成り立たなくなってしまうことがあります。

そこで、平成19年に厚労省は各自治体に対して、「一律に介護保険サービスを優先せずに、利用者の個別の状況により、必要な支援が介護保険サービスで受けることが出来るかどうかを判断するように」という旨の通知をしています。

内容としては次のようになっています。

サービスの内容について

①介護保険サービスでは支援できないものについては、障害福祉サービスが利用可能

例えば、居宅介護においては介護保険サービスと障害福祉サービスでは受けられる内容が異なるため、必要な場合は障害福祉サービスを利用できる

②介護保険の利用限度によって足りない場合は、障害福祉サービスが利用可能

③実際に利用できる介護事業所がない場合や、要介護認定されなかった(再認定申請時も含む)場合などは、障害福祉サービスを利用できる。

利用者の自己負担増加について

障害福祉サービスから介護サービスへ移行したことで、利用料の自己負担が増えてしまうことがあります。これに対しては、「高額障害福祉サービス等給付費」として、負担額を軽減する制度があります。

以前は、障害福祉サービスの利用時に自己負担額が0円でも、介護保険サービスに移行後、同様のサービスを利用した場合に1割負担となっていましたが、法改正がされ、現在は負担分が返還され、実質負担額が0円になるようになっています。

給付を受けるためには、

①60歳以前から居宅介護、生活介護等の障害福祉サービスを利用していて、65歳以降は同等内容の介護保険サービスを利用する場合

②障害支援区分2以上

③市町村民税非課税世帯

④65歳になるまでに介護保険給付を受けていない。

等が条件とされています。

令和3年の社会保障審議会障害者部会の資料によれば、高額障害福祉サービス等給付費制度が利用者に対し充分に周知されていない旨が記載されています。 障害福祉サービスから介護保険サービスへ移行した方は、制度を利用しているか確認してみるとよいでしょう。

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