相談支援員 ブログ

デジタル遺品について

デジタル遺品という言葉を聞いたことがありますか?

上記の著書『デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた』によると、デジタル遺品にはパソコンやスマートフォンに保存された写真データや文書ファイルなど第三者の存在を前提としないオフラインのものと、SNSのアカウントやネット銀行・ネット証券のアカウントなどサービス提供者を前提としたものの2つがあるのだそうです。

しかし、そのデジタル遺品のしまいかたや残しかたを考えたり、家族と話し合ったことのある方はあまりいないのではないでしょうか。パスワードがかけられていない場合はオフラインのデジタル遺品の内容は把握しやすいですが、オンラインのデジタル遺品は仮にアプリやインターネットブラウザのブックマーク(お気に入り)から探し当てることができたとしても、それぞれのIDとパスワードがわからないことにはその内容を把握することも、中身を相続したり処分したりすることもできません。

そして例えば暗号資産の場合もしその存在を知らなかったとしても相続税の対象となるとされているため、放っておくと大変なことになりかねません。

この本では、遺族がやらなければならないこと、被相続人(故人)がやっておくべきことについて種類ごとに対応チャート図とともに詳しく解説されています。遺族の注意点として3つの例があげられていますが、そのうちの1つに「オンライン状態でアプリにログインしないこと」がありました。

ユーザーの死後にアプリやインターネットサービスにログインしてしまうと、規約違反となってトラブルに発展する可能性もあるのだそうです。そのため、インターネットにつながった状況では不用意にアプリを開いたり、インターネットサービスにログインしたりしないに越したことはありません。

他にも具体的な例が載っていますので、家族や自分のためにも一度目を通しておくと参考になるかと思いますし、残された側も残す側もいろいろと面倒な作業があるとわかります。亡くなったあとのことを考えると、少し大変でも家族とデジタル遺品について話し合ったり、出来ることをしておいたりしておいたほうがよいと感じるのではないでしょうか。

その他、通信契約の解除(あるいは引き継ぎ)、仕事に必要なデータの処理、SNSやブログを利用している場合アカウントをどうするか、副業、サブスク(月額定額サービス)、投資・資産運用、企業ポイントなど、デジタル遺品でやらなければならないものは多岐に渡ります。 そのすべてについて完璧に対処することは難しいですが、残す側として一番にやっておきたいことは「パスワードを書き残しておくこと」です。生前にパスワードを知られたくない場合は修正テープなどでマスキングしておいてもいいでしょう。

この本では、最後にデジタル遺品の隠しかたも紹介されています。このことについて知りたい方も多いのではないでしょうか。万が一のために備えておくことは、残された側、そして残す側どちらをも助けることになると思います。

助け合い村 では
無料相談 実施 しています

ご相談にはご予約が必要です。
まずは、お電話または、お問い合わせフォームより
お問い合わせください。

048-782-4848 営業時間 平日9:00~17:00