相続になるもの、ならないもの
#相続遺言
2023.06.05
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相続と聞くとどんなイメージを持ちますか?
よくわからない、難しい文章ばかりで理解できない、亡くなった後のことは考える必要はない。そんな風に思ってないでしょうか?
亡くなった後、貴方の大切な資産、築き上げたものはどうなるのでしょう。
相続のトラブルを避け、手続きをスムーズに進めるためには、遺言書を作成するなど事前の準備が必要です。
しかし、その遺言書に不備があると、相続される方に大変な苦労をかけることになります。
まずは、どのようなものが相続財産なのか、またどのようなものが対象にならないのか、遺言書を作成する前に確認してみましょう。
~・~・~ 主な相続になるもの ~・~・~
不動産(土地・建物)
自動車
現金、預金、有価証券
貴金属、骨董品
家具、衣服など
ペット
ゴルフ会員権、著作権
借金、ローン
遺産というと、預貯金や不動産などのプラスの資産を思い浮かべることが多いですが、借金や未払い金などの負債も相続財産に含まれます。
~・~・~ 主な相続にならないもの ~・~・~
祭祀関係の財産(仏壇、墓地、墓石など)
生命保険の保険金 (故人以外が受取人の場合)
実は対象にならないものの中で、特に気をつけておきたいのが、次の2つです。
1.祭祀関係
お墓や仏壇など先祖を祀るものを祭祀財産といいますが、祭祀財産は相続されず、家族や親族が継ぐのが一般的です。
祭祀財産を継ぐ人を祭祀継承者といい、あらかじめ指定しておくこともできます。口頭での指定も可能ですが、遺言書での指定が一般的です。
2.生命保険金
受取人が本人や相続人となっている場合は相続財産として扱われますが、それ以外の人が受取人に指定されている場合は、受取人の固有財産となるため、相続財産に含まれません。
よくある事例として、離婚した配偶者が受取人になっていた、子供が生まれる前に入った保険で受取人を兄妹にしていた、などは相続対象ではなくなるため注意が必要です。
なお、遺言書によって死亡保険金の受取人を相続人に変更することができます。
ちなみに医療保険の入院給付金等は、相続財産として扱われます。
助け合い村では相続や遺言書の相談も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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