相談支援員 ブログ

空き家にしないために

全国で空き家が増えていることは、社会問題になっています。

5年ごとに行われている、総務省の住宅土地統計調査によると、2018年の空き家は約849万戸で総住宅数に占める空き家の割合は13.6%となっています。

空き家になる原因として

〇高齢者が老人ホームなどの介護施設等に入所する
〇親が亡くなったが相続した家を放置している
〇一人暮らしの方が亡くなって、家を継ぐ人がいないまま空き家になる

といったことが考えられます。

空き家が増えて困ることなんてあるの?と思う人もいるかもしれません。

しかし管理されずに放置された空き家が、地域にとって危険で、迷惑なものになる可能性があるのです。

例えば老朽化した空き家を放置していると、倒壊する危険性だけではなく、台風や地震により瓦や壁が崩れ、近隣の住民や通行人対して危害が及びます。

また、ひと目で空き家だとわかるような状態になっていることで、ごみを不法投棄されたり不法侵入者が住みついたり、放火などといった犯罪が起きる恐れもあります。

家屋の倒壊により通行人が怪我をしてしまった、台風で瓦が飛んで隣の家に被害が生じた場合には、家屋の所有者が責任を負います。

また、2015年5月に、倒壊など危険性が高く、衛生管理をされていない空き家を減らし、所有者に適切な管理を促すために「空き家対策特別措置法」が施行されました。

その対象となる「特定空き家」認定された場合、2023年3月に措置の一部が見直されたため、固定資産税が増えたりする場合があります。

このように近所の人たちや自治体などに迷惑をかけないためにも、家の処分に関する自分の希望を示しておくことが大切です。

亡くなった人が所有していた家は相続財産として扱われます。

しかし、身寄りのいない人が遺言書を残さずに亡くなった場合など、所有者が不明な場合では空き家を取り壊すにしてもなかなか話がすすめられません。

近隣の方に迷惑をかけないためにも、相続人がいない場合は、自分が亡くなった後にどうしてほしいのか、有効利用してほしいという希望などがあれば遺言書に残すことをお勧めします。 将来病気や亡くなった時に住まいをどうするか、元気なうちに大切な自宅の終活をすすめましょう。

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