遺言書を作成するメリット
#相続遺言
2024.02.26
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遺言書を作ることで自分の意思を形に残しておくことができます。
どんなことでも書くことはできますが、すべての内容が法的に有効になるわけではありません。
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ー 法的に効力をもつ内容 ー
◆身分に関すること
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
◆遺産に関すること
・遺贈
・寄付
・信託
◆遺言執行に関すること
・遺言執行者の指定
◆その他
・祭祀主宰者の指定
・生命保険受取人の変更
その他の内容
遺言に追加できる内容のことを付言事項といいます。法的に効力を生じませんが、遺言書を通してお世話になった人への感謝の言葉や気持ち、願いなどを伝えることができる文章のことです。
自分が亡くなったあとに、家族や親族が遺産相続でトラブルを起こすのは避けたいものです。
例えば、被相続人(亡くなった方)に、子どもがいない場合は配偶者と親が、親がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっていて、その子ども(甥、姪)がいるようであれば代襲相続人となりますので、甥、姪と遺産分割協議を行うことになります。配偶者の親が高齢の場合や兄弟、姉妹、甥姪と交流がない場合など協議がなかなか進まないことがあります。このような状況を防ぐための対策として、遺言書を作成しておくと、遺産分割協議の必要がないため相続の手続きがスムーズに行えます。
ー 相続人がいない場合 ー
相続人が全くいない場合は、残された財産の管理や整理のために、相続財産管理人が必要になります。利害関係にある人や検察官からの申し立てにより、家庭裁判所が選任します。相続財産管理人が財産を整理し、財産が残った場合、被相続人と特別な関係があった人がいれば相続の分与をします。その後、残った財産があった場合は国の所有になります。事実婚のパートナーや親しい友人、慈善団体などに自分の財産を受け取ってほしいと考えている場合は遺言書でその旨を明確にしておかなければなりません。
ー 遺言書は3種類 ー
- 自筆証書遺言:自筆で遺言書を作成する。手軽に作成できるが、デメリットとして、内容に不備があると遺言自体が無効になってしまう危険性がある。紛失や亡失、改ざん等を心配する場合は、法務局に預けて保管できる自筆証書遺言保管制度がある。
- 公正証書遺言:公証役場で遺言書を作成する。遺言の内容や財産額によって異なるが、少なくとも3万円程度の費用がかかる。
- 秘密証書遺言:自身で作成後、公証役場に存在だけを証明してもらう。自筆証書遺言同様、チェックする人がいないため、無効になる可能性がある。
自筆の場合は、内容に不備があると無効になりますので、必ず効力があるとは言えません。そうした不安がなく、確実に内容を実現するには、公正証書遺言にしておくことをお勧めします。助け合い村では遺言の作成や内容についてなどサポート致します。 お気軽にご相談ください。
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