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避けようのない「負」動産リスクがなくなった!?

『負』動産とは、資産価値がマイナスの不動産のことです。

例えば、売ろうにも買い手がつかず、延々と固定資産税や管理費用等だけがかかってしまう土地や建物等を指します。

 負動産リスクは相続時に発生することが多く、『親の財産を相続したら、その中に売れない不動産が含まれていた』などが代表例です。

 そのため、相続が発生したら、まず負動産があるかどうかをよく調べてみることが重要です。

もし負動産が含まれているのであれば、他にいくらかの財産があったとしても相続放棄をしてしまったほうがいいケースもあります。

不動産取引がほとんど行われていない地域の土地や、再建築ができない土地などの場合は、負動産リスクがかなり高まるため注意が必要です。

 相続財産に負動産が含まれていて、相続放棄した場合、固定資産税の納税義務は免れます(※1)。しかし相続放棄をしたにも関わらず、管理義務を負ってしまうことがあります。

※1.不動産のある市区町村の固定資産税課に相続放棄をした旨の証明が必要な場合があります。

 相続放棄をした空き家の管理義務を負った場合、例えば建物が倒壊して隣の家に損害を与えてしまった時は、その責任を管理義務者が負うこととされています。

2023年4月までは、相続放棄をした結果ほかに相続人がいない場合は、何十年も戻ってもいなかった遠方の実家や、兄弟姉妹や叔父叔母の自宅であっても管理義務を免れませんでした。

 しかし、2023年4月の民法改正によって、管理義務を負うべき人が「現に占有している者」であることが明文化され、相続開始時に住んでいなかった家について相続放棄をした場合は、管理義務を負わないこととされました。

逆を言えば、親が亡くなり、その親と同居していた子が相続放棄をしたとしても、他に相続人がいない場合は、同居の子が管理義務を負うということです。

 「住んでいる場所も知らず、一度も会ったことのない叔父の自宅の管理義務を負ってしまった」というような『避けようのない負動産リスク』は民法改正により無くなりましたが、リスクがありそうな不動産を相続する際に慎重な検討が必要であることに変わりはありません。

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